後期高齢者医療の金融所得反映、2029年8月開始案 株式配当・NISA・生命保険の受取金はどう扱われるか
後期高齢者医療制度で、株式の配当や譲渡益などの金融所得を、保険料や医療機関の窓口負担割合の判定に反映する仕組みが具体化してきた。厚生労働省は2026年10月16日、金融機関等による法定調書のオンライン提出を2029年1月に義務化し、同年8月から金融所得を段階的に反映するスケジュール案を示した。確定申告の有無によって所得の把握状況が異なる現行制度を見直すもので、2026年6月に公布された改正法に基づく対応となる。一方、NISAの非課税所得や預貯金の利子は今回の新たな反映対象に含まれない。生命保険の満期保険金や解約返戻金についても、現行制度との違いを整理する必要がある。公表資料を基に、保険業界が確認しておきたい論点を読み解く。
目次
- 後期高齢者医療への金融所得反映、厚労省が具体的な実施時期を提示
- 確定申告の有無で負担が変わる現行制度
- 2029年8月に初回反映、2030年8月から対象の法定調書全体を反映する案
- 対象となるのはどの金融所得か 預貯金利子やNISAは対象外
- NISAの非課税所得は対象外 配当金の受取方法には注意
- 金融所得が反映されると、窓口負担は必ず増えるのか
- 生命保険の満期保険金・解約返戻金はどう扱われるのか
- 民間医療保険の入院給付金・手術給付金は今回の金融所得とは異なる
- 保険代理店・募集人が確認したい四つの実務上の論点
- 70歳以上の窓口負担割合の見直しは別の政策課題
- 金融所得の把握が変わっても、民間保険の保障内容が直接変わるわけではない
後期高齢者医療への金融所得反映、厚労省が具体的な実施時期を提示
厚生労働省は2026年10月16日、第218回社会保障審議会医療保険部会で「後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映のスケジュールについて」を報告した。
今回の見直しは、後期高齢者医療制度の保険料算定や、医療機関等における窓口負担割合などの判定に、金融機関等が保有する法定調書の情報を活用するものだ。
後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の人が加入する公的医療保険制度である。65歳から74歳までの人でも、一定の障害があると認定され、同制度に加入する場合がある。
現在、同制度の医療機関等における窓口負担割合は、所得状況などに応じて1割、2割、3割に分かれている。
保険料も、均等割額と所得に応じた所得割額などによって算定される仕組みだ。
これらの判定には、公的年金、給与、不動産所得などの情報が利用されている。
一方、株式の配当や譲渡益など、一部の金融所得については、確定申告をするかどうかによって、自治体が所得を把握できる場合とできない場合がある。
今回の見直しは、この違いを是正するためのものだ。
なお、今回見直される保険料は、公的な後期高齢者医療制度の保険料であり、民間の生命保険会社や医療保険商品の保険料ではない。
制度の直接的な対象と、民間保険に関係する論点は分けて捉える必要がある。
確定申告の有無で負担が変わる現行制度
今回の改正の背景には、金融所得の申告方法によって、後期高齢者医療制度の負担に違いが生じ得るという問題がある。
例えば、上場株式の配当を受け取った場合、その所得を確定申告すると、市町村が税務情報を通じて所得を把握し、後期高齢者医療制度の保険料や窓口負担割合の判定に反映されることがある。
一方、源泉徴収によって課税関係が完結し、申告不要制度を利用する場合には、市町村がその金融所得を把握できず、判定に反映されないことがある。
つまり、同じ金額の配当所得を受け取っていても、税法上認められた申告方法の違いによって、公的医療保険の負担に差が生じ得る。
厚生労働省は、こうした状況を負担の公平性に関する課題としている。
もっとも、申告不要制度を利用すること自体が不適切というわけではない。税法上認められた方法を選択していることと、公的医療保険で負担能力をどのように判定するかは別の問題だ。
今回の見直しは、対象となる金融所得について、確定申告をしていない人にも新たに申告を義務付けるものではない。
金融機関等が税務署へ提出する法定調書の情報を活用することで、従来は把握されていなかった所得を、公的医療保険の負担判定にも反映する仕組みを整える。
そのため、今回の制度改正は、金融所得に新たな所得税を課すものでもない。
2029年8月に初回反映、2030年8月から対象の法定調書全体を反映する案
金融所得を後期高齢者医療制度に反映する仕組みは、2026年5月29日に成立し、6月5日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第31号)に盛り込まれた。
同法では、金融機関等からの法定調書の提出義務に関する規定について、公布から5年以内に政令で定める日に施行するとされている。
10月16日の医療保険部会で提示されたのは、その具体的な実施スケジュール案だ。
| 時期 | 厚生労働省が示した内容 |
|---|---|
| 2026年6月5日 | 改正法を公布 |
| 2029年1月 | 金融機関等による法定調書のオンライン提出義務化を施行する案 |
| 2029年8月 | 2028年分の金融所得を記載した年次提出分の法定調書を初めて反映する案 |
| 2030年8月以降 | 月次提出分を含む、対象の法定調書全体の金融所得を反映する案 |
厚生労働省の資料によれば、2029年8月の初回反映では、2029年1月末に提出される2028年分の法定調書のうち、年次提出分を利用する。
この年次提出分は、対象となる法定調書全体の枚数ベースで約8割を占めるという。
ただし、これは法定調書の枚数の割合だ。後期高齢者医療制度の加入者の約8割が負担増となる、あるいは約8割の加入者が影響を受けるという意味ではない。
その後、2030年8月以降は、月次提出分も含めた対象法定調書全体の金融所得を反映するスケジュールが示されている。
また、制度を実施するため、金融機関等のシステム、e-Tax、自治体のシステムなどの改修や、法定調書データベースの構築が予定されている。
厚生労働省の資料では、金融所得情報を個人ごとに名寄せするデータベースの開発・運用を、国民健康保険中央会が担う仕組みも示された。
ただし、2029年1月や同年8月という具体的な時期は、今回公表されたスケジュール案に基づくものだ。
制度の法律上の枠組みが成立していることと、施行日や運用の細部がすべて確定していることは区別する必要がある。
対象となるのはどの金融所得か 預貯金利子やNISAは対象外
今回の制度改正について、最も誤解を避けたいのが対象となる所得の範囲だ。
金融所得といっても、金融商品から生じるあらゆる収益が新たに後期高齢者医療制度へ反映されるわけではない。
今回、主に新たな反映対象となるのは、上場株式の配当や譲渡益、特定公社債の利子など、確定申告の有無によって現行制度での取り扱いが異なる所得である。
例えば、源泉徴収ありの特定口座内で生じた上場株式等の譲渡益や、申告不要を選択できる上場株式の配当所得などが関係する。
一方、預貯金の利子のように源泉分離課税で課税関係が完結する所得や、NISA口座内の非課税所得は、今回の新たな反映対象に含まれない。
この点については、2026年4月22日の衆議院厚生労働委員会でも確認されている。
政府参考人は、預貯金利子は源泉分離課税、NISA口座内の金融所得は非課税であり、現行制度でも保険料や窓口負担割合に反映されていないことを説明した。
そのうえで、今回の見直しでは、確定申告の有無によって取り扱いが変わることのない預貯金利子やNISAは対象外としている。
主な取り扱いを整理すると、次のようになる。
| 所得・資産の種類 | 今回の見直しとの関係 |
|---|---|
| 申告不要を選択できる上場株式の配当・譲渡益 | 新たな反映対象の中心 |
| 申告不要を選択できる特定公社債の利子等 | 新たな反映対象となる金融所得に含まれる |
| 源泉分離課税の預貯金利子 | 今回の新たな反映対象外 |
| NISA口座内の非課税所得 | 今回の新たな反映対象外 |
| 預貯金・株式などの金融資産の保有残高 | 今回の新たな反映対象外 |
| 課税対象となる生命保険の一時所得・雑所得等 | 現行制度でも所得判定に反映され得る。今回の新たな金融所得反映とは区別が必要 |
※上表は制度の主要な論点を整理したもの。個別の所得については、所得の種類、課税方式、申告状況などによって取り扱いが異なる。
金融所得と金融資産は違う
金融資産とは、預貯金や株式、投資信託など、保有する資産を指す。
これに対して金融所得は、金融商品から生じる配当や譲渡益などの所得だ。
今回の見直しは、預貯金の残高や株式の時価評価額を、そのまま後期高齢者医療制度の保険料算定に加える仕組みではない。
金融資産を多く保有していても、その保有額自体が今回新たに算入されるわけではない。
ただし、金融資産の保有残高が、他の公的制度でも一切参照されないという意味ではない。例えば、介護保険の一部の給付では、資産状況を確認する仕組みがある。
今回の後期高齢者医療制度の改正と、他の制度での資産確認は分けて考える必要がある。
NISAの非課税所得は対象外 配当金の受取方法には注意
NISAについては、非課税口座内で生じる所定の配当や譲渡益が、今回の金融所得反映の対象外とされている。
NISAは、所定の要件を満たす上場株式や投資信託などの配当・分配金や譲渡益について、所得税などが非課税となる制度だ。
今回の後期高齢者医療制度の改正は、NISAの運用益に新たな所得税を課すものではない。
また、非課税のNISA運用益を、新たに後期高齢者医療制度の保険料や窓口負担割合の判定に加えるものでもない。
ただし、NISA口座を利用している人のすべての配当所得が非課税になるわけではない。
例えば、NISA口座で保有する国内上場株式の配当金については、非課税となるために、証券会社の口座で受け取る「株式数比例配分方式」など、所定の受取方法を利用する必要がある。
株式の発行会社から直接配当金を受け取る方法などでは、NISA口座で保有していても課税対象となる場合がある。
したがって、今回の対象外となるのは、制度上非課税となるNISA口座内の所得であり、NISA口座を保有する人のすべての金融所得ではない。
また、NISA口座とは別に課税口座で株式や投資信託を保有している場合には、それらから生じる所得について別途確認が必要となる。
金融所得が反映されると、窓口負担は必ず増えるのか
後期高齢者医療制度では、医療機関等での窓口負担割合が、所得区分などに応じて決められる。
現在は、一般所得者等が1割、一定以上の所得がある人が2割、現役並み所得者が3割負担となっている。
今回の見直しによって、従来は把握されていなかった金融所得が判定に加われば、所得区分が変わる場合がある。
しかし、金融所得があるからといって、必ず1割から2割、あるいは2割から3割に変更されるわけではない。
窓口負担割合の判定には所得金額や世帯の状況などが関係するため、金融所得を反映した後も同じ区分にとどまる場合がある。
同様に、公的医療保険料についても、実際の負担額は各種の算定基準や上限などによって異なる。
また、医療費の自己負担が高額となった場合には、高額療養費制度による自己負担限度額が関係する。
金融所得の反映によって所得区分が変わる可能性があることと、実際の医療費負担がどれだけ増えるかは、分けて考える必要がある。
今回の公表資料だけでは、個々の加入者について、将来の保険料や窓口負担割合がどのように変わるのかを一律に算定することはできない。
生命保険の満期保険金・解約返戻金はどう扱われるのか
保険業界の実務で特に確認したいのが、生命保険契約から受け取る満期保険金や解約返戻金の取り扱いだ。
この点は、今回新たに反映される金融所得と、現行制度でも所得として反映されるものを区別する必要がある。
厚生労働省が公表している後期高齢者医療制度等の所得判定に関する資料では、保険料や窓口負担割合などの判定に用いる所得の具体例として、生命保険の受取金が挙げられている。
つまり、生命保険の受取金については、今回の制度改正以前から、課税対象となる所得が生じれば、公的医療保険料や窓口負担割合の判定に影響する場合がある。
今回の新たな法定調書連携の対象に含まれないことと、現行の所得判定にも一切影響しないことは同じではない。
一時金で受け取る場合
国税庁によると、保険料の負担者と受取人が同一で、満期保険金等を一時金として受け取った場合は、原則として一時所得となる。
一時所得は、受け取った保険金の総額がそのまま所得となるわけではない。
所得の計算では、既に払い込んだ保険料などを差し引き、所定の特別控除も適用される。
さらに、所得税の課税対象額の計算には、一時所得に固有の取り扱いがある。
したがって、満期保険金や解約返戻金を受け取ったという事実だけで、その受取額全額が後期高齢者医療制度の所得判定に加えられると説明するのは適切ではない。
実際の判定では、税法上の所得区分や所得額の計算方法などを踏まえる必要がある。
年金形式で受け取る場合
同じ生命保険契約でも、保険金等を年金形式で受け取る場合には、原則として公的年金等以外の雑所得となる。
この場合も、受け取った年金額の全額がそのまま課税所得となるわけではない。
対応する払込保険料等を踏まえて所得金額を計算することになる。
また、保険料負担者と受取人が異なる契約では、贈与税が関係する場合もある。
受取方法や契約関係によって課税関係が異なるため、満期保険金や年金などを一律に同じ所得として扱うことはできない。
金融類似商品に該当する場合
さらに、一定の一時払養老保険など、税法上の金融類似商品に該当する契約には、源泉分離課税が適用されるケースがある。
例えば、所定の要件を満たす短期の一時払養老保険などについては、源泉徴収によって課税関係が終了する場合がある。
これらも、通常の一時所得とは異なる取り扱いとなるため、個別の契約内容による確認が必要だ。
今回の改正では、上場株式の配当等の一部の金融所得について新たな情報連携が整備される。
一方、生命保険契約から受け取る金銭については、これまでの税務上の取り扱いと公的医療保険の所得判定との関係を踏まえ、今回の新制度とは分けて説明する必要がある。
少なくとも、今回の厚生労働省のスケジュール資料から、一般的な生命保険の満期保険金や解約返戻金のすべてが、新たな法定調書連携の対象となると判断することはできない。
民間医療保険の入院給付金・手術給付金は今回の金融所得とは異なる
民間の医療保険から支払われる入院給付金や手術給付金についても、生命保険の満期保険金とは区別する必要がある。
生命保険文化センターによれば、生命保険契約に基づき、身体の疾病や傷害などを原因として受け取る一定の給付金・保険金は、税法上の非課税対象となる。
具体的には、入院給付金、手術給付金、通院給付金、がん診断給付金などが挙げられる。
これらは、今回新たに把握・反映する上場株式の配当や譲渡益などの金融所得とは性質が異なる。
したがって、今回の制度改正を理由として、こうした非課税給付金が一律に後期高齢者医療制度の保険料算定に加えられると説明することはできない。
また、公的医療保険の窓口負担割合が変わることと、民間医療保険から支払われる給付金額が変わることも別の問題だ。
民間医療保険から支払われる入院給付金や手術給付金は、原則として、それぞれの保険契約の約款や支払要件に基づいて決まる。
公的医療保険の窓口負担割合が変更されたとしても、それだけを理由に民間医療保険の入院日額や手術給付金額が自動的に変更されるわけではない。
一方、公的医療保険による自己負担額が変われば、医療費の負担と民間医療保険の保障との関係を考える際の前提が変わる可能性はある。
ただし、個々の契約者について将来の自己負担額が確定しているわけではないため、今回の制度改正だけを理由として民間医療保険の増額や乗換えを勧めることには慎重であるべきだ。
保険代理店・募集人が確認したい四つの実務上の論点
今回の金融所得反映は、民間保険の商品内容や募集規制を直接変更するものではない。
しかし、高齢の契約者から公的医療保険料や金融所得の取り扱いについて問い合わせを受けた場合には、制度の対象や現在の取り扱いを正確に区別して説明する必要がある。
1.「保険料が上がる」のは公的医療保険か、民間保険か
今回の制度改正で影響が生じ得るのは、公的な後期高齢者医療制度の保険料や窓口負担割合などだ。
生命保険会社に支払う保険料とは別のものとなる。
「金融所得があると保険料が上がると聞いた」という問い合わせでは、どちらの保険料について話しているのかを最初に確認したい。
また、後期高齢者医療制度の保険料も、金融所得がある人全員について一律に増加するわけではない。
2.金融所得と金融資産、対象となる所得の違いを確認する
金融資産を保有していることと、金融所得が発生していることは同じではない。
また、金融所得がある場合でも、そのすべてが今回の新たな反映対象となるわけではない。
上場株式の配当・譲渡益、源泉分離課税の預貯金利子、NISAの非課税所得などを区別する必要がある。
さらに、生命保険の満期保険金や解約返戻金については、今回の新たな金融所得の把握とは別に、現行制度で所得として反映される場合がある。
顧客から具体的な税務上の取り扱いを尋ねられた場合には、税務署や税理士などの専門家による確認が必要となる。
3.公的医療保険の自己負担と民間保険の給付を混同しない
後期高齢者医療制度の窓口負担割合や高額療養費制度は、公的医療保険の仕組みだ。
一方、民間の医療保険の入院給付金や手術給付金は、保険契約の約款等に基づいて支払われる。
契約者が将来の医療費負担を心配している場合には、公的制度によってどのような自己負担が生じるのかと、民間保険からどのような条件で給付金が支払われるのかを分けて確認したい。
なお、今回の金融所得反映だけを根拠に、将来の医療費負担が確実に増加すると説明することは避ける必要がある。
4.制度として決まったことと、今後の予定を区別する
金融所得の反映については、2026年6月に改正法が公布されている。
一方、2029年8月からの段階的な反映という時期は、厚生労働省が10月16日に示したスケジュール案だ。
現時点で、個々の契約者の保険料や窓口負担割合が将来いくらになるかまで決まっているわけではない。
そのため、募集人が顧客に説明する際には、現行制度、成立した法改正、今後実施する予定の内容を明確に分ける必要がある。
また、未確定の制度変更を理由として、特定の保険商品への加入や、既存契約の解約・乗換えを促すことは避けたい。
公的制度の変化を情報として伝えることと、顧客の意向や保障ニーズを確認して保険商品を提案することは別の問題だ。
70歳以上の窓口負担割合の見直しは別の政策課題
今回の金融所得反映とは別に、高齢者医療の窓口負担割合そのものを見直す議論も進められている。
2026年10月16日の医療保険部会では、「高齢者医療制度について」も議題となった。
政府の「経済財政運営と改革の基本方針2026」などでは、70歳以上の高齢者の医療費窓口負担割合について、低所得者等の必要な受診が確保されるよう配慮しながら、年齢によらない負担能力に応じた仕組みへの見直しを検討する方針が示されている。
この見直しについては、2026年末までに改革工程表を策定する方針とされている。
ただし、これは今回の金融所得を反映する仕組みとは別の政策課題だ。
高齢者全員の窓口負担割合を3割にすることが決まったわけではない。
また、今後、窓口負担割合の区分や所得基準が見直される場合でも、その具体的な内容や実施時期については今後の検討を確認する必要がある。
高齢者医療制度をめぐっては複数の改革が並行して議論されているため、それぞれの目的と制度の変更内容を区別して把握することが求められる。
金融所得の把握が変わっても、民間保険の保障内容が直接変わるわけではない
今回の後期高齢者医療制度の見直しは、金融機関等からの法定調書を活用することで、確定申告の有無によって生じる金融所得の把握の差を縮小することを目的としている。
厚生労働省が示した案では、2029年1月に法定調書のオンライン提出を義務化し、同年8月から保険料や窓口負担割合などに段階的に反映する。
一方、今回新たに対象となるのは金融所得の一部であり、預貯金の利子やNISA口座内の非課税所得、金融資産の保有残高が一律に反映されるものではない。
また、生命保険の満期保険金や解約返戻金については、今回の改正による新たな情報連携の対象かどうかと、現行制度でも課税対象の所得として公的医療保険料等に反映され得るかどうかを区別する必要がある。
民間医療保険の入院給付金や手術給付金についても、今回の金融所得反映によって一律に保険料算定の対象になるものではない。
制度改正によって、どのような所得が新たに把握され、何がこれまでと変わらないのか。
保険会社や代理店にとっては、その境界を正確に理解することが、高齢の契約者への説明にも関わってくる。
今回の法改正を、民間保険の保障見直しに直接結び付けるのではなく、公的医療保険における負担能力の判定がどのように変わるのかという観点から捉えることが重要となる。
出典・参考資料
厚生労働省・法令関係
金融所得・生命保険の税務関係
記事制作基準日:2026年10月23日
公開予定日:2026年10月28日
※本稿は記事制作基準日までに公表された法令・行政資料などに基づく。2029年以降の具体的な実施時期は厚生労働省が示したスケジュール案に基づいており、施行日や個別の負担額が確定したことを意味しない。また、税務や公的医療保険制度の個別適用について判断するものではない。
本記事はINSURANCE JOURNAL編集部による解説・分析です。制度・商品の詳細は公式発表をご確認ください。
